非弁行為はしません。
弁護士法における大阪北摂終活支援センターの考え方
当センターはリンクス綜合法務行政書士オフィスが運営しております。
従いまして、行政書士法で定められた範囲で業務を遂行いたします。
決して、弁護士法第72条に抵触する法律事件(事件性あり)に関与しないことをこの場で宣言いたします。
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
同法に基づき、当センターでは相続人間で既に紛争性を帯びている案件、帯びる蓋然性が高い案件については受任いたしかねますので、ご了承ください。
また、他の相続人と代理交渉などは法律上できませんので、交渉が決裂している遺産分割協議などの案件のご相談については弁護士へご相談ください。
※基本的に遺言書作成についてはご本人様のご意思を実現する権利義務関係に関する書類ですので、お引き受け可能です。
上記は遺産分割協議書の作成事案のお話でございます。
相続手続きにおいて、職域上、紛争解決が必要となり、力不足で弁護士に頼らざるを得ない場合は提携弁護士へおつなぎいたします。