遺言書を書く必要性

遺言書を書かないと・・・?

①遺産分割協議が始まり、相続人同士で揉めてしまい、時間と労力を浪費する。
②法定相続分に従って、財産が分配される。その結果、遺したくない方へ財産は渡ってしまう。
③協議が長引くと、高額な弁護士費用、毎月の後見人の費用がかかる(行為能力がない方が相続人にいた場合)。
このように遺言書がない場合、遺したくない人に財産が配分されたり、協議が始まり、残された親族の負担は増え、時間・費用・労力を浪費することとなります。

遺言状を作らないデメリット

『うちは財産がないし、親族仲が良いから遺言書は書かなくて大丈夫。』は危険な発想。

遺産が少なくても争族争いは高い可能性で起こります。財産は人を変えます。

平成28年の司法統計のうち「家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」を調べた結果、遺産額が1000万円以下の事件件数割合は33%、さらに5000万円以下になると75%となっております。このように遺産額が少なくても相続人の間で揉めることが多いことがわかります。
⇒遺言書を書くことでこのような争いを防止することができます。当センター所長の大山は相続手続も並行して行う中、残されたご親族より遺言書がないことについてお悔やみの声をよくいただきます。


公正証書遺言を作るメリット

年々公正証書遺言作成件数は増加傾向。

日本公証人連合会よりH30年までの10年間の公正証書遺言作成件数を調査した結果、増加しております。
これには遺言書作成が相続争い防止効果、財産を確実に遺したい方に残せる機能があることによって作られる方が増えていると推測できます。当センターでも月間平均10件前後の遺言書作成のご依頼をいただいております。



上記データから分析できる遺言書をかかないと発生する2つの危険

1.残された親族に多大な経済的、精神的負担が発生する。

遺言書がない場合、遺産分割協議が行われます。そして、この協議は法律上全ての相続人の同意がなければ成立しないこととなっております。遠方に親族がそれぞれお住まいの場合、同意を得るまで非常に時間がかかり、なかなか相続手続きは進みません。同意がなかなか得られない場合、紛争状態となります。結果、弁護士へ依頼し、調停や審判をしなければならないので、高額な弁護士費用がかかります。また、未成年が相続人にいれば、その後見人を選任しなければならず、手間、時間、費用がかかってしまいます。
このように、費用・時間・手間・精神的負担が遺言書があるときよりも数十倍に膨れ上がることも少なくありません。
このような遺言書がないデメリットから、最近遺言書作成のご依頼が急増しております。

2.残したくない人に財産が渡ってしまう。

上記の通り、民法では法定相続分が定められております。
遺言書を書いておかないと、お世話になった親族と疎遠になった親族に平等に財産が渡ってしまいます。また、親がご逝去され、子どもがいない場合、ご自身の兄弟姉妹に財産は法律上相続されます。さらには、親族でない第三者に財産を残したいと考えていたとしても、その思いは遺言書を書かないと実現されません。渡したい方に財産を残すことができるのが遺言書の最大のメリットです。


遺言書のメリット

①遺産分割協議の手間を省ける。

②本当に遺したい人に財産を遺せる。

③配偶者居住権の設定、特別受益の持ち戻し免除、相続分の指定等法律で定められた効力を遺言に書くことで発揮することができる。

この③が法律の専門家にお任せいただく大きな理由です。法律を使いこなし、依頼者様、家族様のニーズを実現いたします。このHPでも順次情報を発信しますので、ご参照ください。当センターでは低価格でサービスを代行いたします。
なぜお安いか?それは出張サービス型を中心として、事務所経費が抑えられているからです。

遺言状を公正証書で作るメリット

遺言書を当センターへ依頼するメリット

①無料出張相談×豊富な実績×低料金サポートで期待以上をお約束します。

まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通り。
A事務所:90,000円
B事務所:80,000円
C事務所:58,000円
平均価格→76,000円
⇒当センター:47,800円⇒▲28,200円と低料金サポート

次に、当センターは左の写真のように公正証書遺言作成実績が大変豊富です。月間平均10件前後を手掛けます。その他、後見、相続手続もあわせて並行しておりますので、多角的な観点から効果的な遺言書を作るべく幅広いご提案ができます。


②依頼者様のご希望を踏まえ、法律を使いこなし、オーダーメイドの遺言書の作成支援をいたします。

⇒遺言書を自分で書くと無効となったり、記載内容が不十分であることから、財産移転手続きで銀行や法務局が受け付けず、手続が難航する危険性、それどころか遺言無効で結局遺産分割協議が開始され、争族となることが多々あります。そこで、当センターが法律を踏まえ、確実かつ安心な遺言書作成支援をいたします。また、特別受益の持ち戻し免除や付言事項、配偶者居住権、節税、などを想定した遺言書を作るべく法的アドバイスをいたします。これによって漫然と書く単純な遺言書ではなく、「節税」「利益の最大化」という狙いを定めた遺言書を作ることができます。

③リスクのない遺言書を作ることができます。

⇒リスクがなく、効果的な遺言書を作るためには、推定相続人の調査、財産調査を徹底し、前提事実を整理する必要があります。この作業は市役所へ出向き、大量の戸籍謄本を遡って取得し、読み取りを行います。また、郵送での手続も必要となる場合は定額小為替を購入し、レターパックで送達します。とにかく時間がかかります。この結果を踏まえ、遺留分に配慮した遺言書を書くことができます。このように、調査を代行し、リスクを低減し、効果的な遺言書を作成できるようフルサポートいたします。