遺言状の効果的な書き方(発展編)

損をしないためにも法律を使いこなした遺言書を作成しましょう。
遺言書作成をお考えの方に有益な情報を日々発信いたします。

遺言書の効果的な書き方その1

生前贈与をした際には、

『特別受益の持ち戻し免除の意思表示』

を遺言書に記載しましょう。

特別受益とは、ある相続人が被相続人(亡くなった方)から生前にマイホームの購入資金や進学のための学費などの援助を受けている利益をいいます。

複数人の相続人がいる中で、このような特定の者が得をする贈与があると、不公平を生みます。

そこで、法は相続人間の公平の実現を目的に特別受益の持ち戻しという制度を設けております。
これは、特別受益者が生前に受けた利益を遺産の前払いと考え、相続財産にその額を加え各相続人の相続分を計算するものです。

例えば、夫Aには、妻Bの他、息子である長女C、次女Dがいるとしましょう。長女Cに対して、マイホームの購入資金として、合計500万円を贈与していました。
Aの財産が預貯金1000万円の場合、法の原則で処理すると以下の計算となります。

1相続財産に生前贈与分を加えます(これを「持戻し」といいます。)
1000万円(遺産)+500万円(贈与分)=1500万円

2法定相続分に従い計算
妻B:1500万円×1/2=750万円
長女C:1500万円×1/4=375万円
次女C:1500万円×1/4=375万円

3長女への贈与額を控除する
375万円-500万円=-125万円

この場合、長女は超過特別受益者となり、もらえる財産はなくなります。

お世話になった長女Cに夫Aさんとしては財産を残したかったと考えていたら、この結果は不本意ですよね。
そこで、遺言書の中に民法903条3項で定められている特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をしておくと、上記のような結果にはならず、
法定相続分通り分配されます。
しかし、遺留分には配慮しなければなりませんので、ご注意下さい。


遺言書の効果的な書き方その2

『遺言執行人』を明記しましょう。

遺言執行人とは、相続人の代表として遺言の内容を実現する者をいいます。
遺言執行人を遺言書に明記していなければ、相続人単独で金融機関での取引や財産移転の手続きを行うことができず、せっかく書いた遺言の内容を実現するのに時間がかかってしまいます。
そして何よりも相続人間の「だれが結局この手続きするの?」わからないといったトラブルもでてきます。

そこで、遺言執行者を遺言書で選定しておくことでスムーズに財産移転手続きを行えますのでトラブルも防ぐことも可能です。

遺言執行者は専門家の方がいい?
答えはイエスです。
なぜなら、遺言執行者の仕事は大変複雑である点、相続人間の中立性を守れるからです。

具体的にどういうことか。
遺言執行者は改正民法で以下のような仕事をしなければいけません。
1:就任通知書の作成
2:相続人全員の戸籍等の収集
3:相続財産目録の作成
これらの書類を「遺言書の写し」とあわせて全ての相続人へ交付しなければなりません。
そして、このような作業を特定の相続人が行うと「なんであいつがしきってるんだ?」というような軋轢が生まれかねないです。

この作業は面倒であり、手間と、難易度も高い部分もありますのと、相続人間の公平性を守るためにも専門家への代行サービスをご利用されることをオススメいたします。
当センターでは明朗会計で相場よりもお安くサポートさせていただいております。

遺言書の効果的な書き方その3

相続させたくない相続人が存在する場合には、

『推定相続人の廃除』に言及すべし。

そもそも「推定相続人の廃除」とは?よくわからない言葉ですね。
要するに、遺留分を有する相続人が遺言者に侮辱や非行を行ったときには、その者を推定相続人から廃除してくれ!と被相続人が生存中に家庭裁判所に請求をすることです。

この点、民法892条に規定されており、非行を受けた被相続人が生存中にこの規定に従って家庭裁判所に請求します。そして、裁判所がこれを認めれば目的は達成できます。

そして、民法893条によると、遺言書で記載することで遺言が効力発生後、
遺言執行人によって上記の排除請求の手続きを家庭裁判所へ行うことができます。
つまり、この手続きをするためには、上記「その2」で触れた遺言執行者を指定しなければなりません。

892条で生存中にその手続きをするには体力的に厳しい・・・
そこで、893条を利用し、遺言書で書いておくことで先延ばしにはなるものの、
その時の負担は小さくなるでしょう。

遺言書の効果的な書き方その4

不動産のみが相続財産で平等に財産を分配したい時使える方法

清算型遺言というテクニックを伝授します。

そもそも清算型遺言とは、遺言で死亡時に有する財産の全部又は一部を換金して相続人やお世話になった知人・団体に分配する方法です。不動産を換金し分配する場合に使います。つまり、不動産を売却することとなります。

【文例】
第1条 遺言者は、遺言者が有する不動産を換金した代金から不動産を処分する費用(測量費・解体費用・印紙代・仲介手数料等)を控除した金額と、死亡時に有する現金及び預貯金・債権等金融資産を換金した金額の合計金額から、葬儀費用と第2条の遺言執行に必要な費用を控除した金額を下記の通り配分する。
①▲▲▲(昭和●年5月2日生 住所 ●市5-5)に三分の二。
②✕✕✕(昭和●年1月1日生 住所 ✕✕市●●1-1)に三分の一。
第2条 遺言者は、本遺言の執行者として、下記の者を指定し次の権限を授与する。
(1)遺言者名義の不動産の名義変更及び不動産の売却に関する一切の行為(建物解体、不動産登記、土地境界確定、家財等の処分等。)
(2)遺言者名義の預貯金債権等金融資産の名義、変更、払戻、解約。
(3)貸金庫の開閉、解約、内容物の受領・管理
(4)本遺言執行に必要な場合、代理人及び補助者の選任。
(5)その他遺言執行のために必要な一切の権限。
●●市▲▲1丁目1番地1
○○○
昭和30年1月1日生

このように、融通の利かない不動産のみを保有されている方については上記清算型遺言を活用することで相続人間の公平を実現ができます。
しかし、不動産を売却する時間を要しますので、当該物件の需要などを踏まえて、
判断する必要があります。
そして、生前から不動産仲介会社と専任媒介契約を締結しておき、
相続開始後にスムーズに売却が進むように、買取先を水面下で探しておくことが重要ともいえます。

当センターのセンター長は宅地建物取引士を保有しており、前職では宅建士としてマンションの売却手続き実務も2年程行っておりました。
不動産と相続は切っても切り離せない関係ですので、不動産に強い行政書士の所属する北摂終活支援センターまでお問い合わせください。

発展編で疲れた頭にそもそも整理

『遺言書の種類は?』

費用を抑えたい方、確実性と相続手続きをスムーズに行いたい方などニーズによって作るべき遺言書は異なります。

自筆証書遺言とは

ご自身で全文、日付、氏名を自筆で書いていただき、印を押すことで成立する遺言書です。
民法の改正により、従来まで財産の情報を全て正確に記載することを必要とされておりましたが、通帳、不動産登記簿謄本のコピーを添付し、下部に直筆で氏名と印を押すことで成立するようになりました。

公正証書遺言とは

各都道府県管轄の法務局所属の公証役場で公証人の関与のもと作成される遺言書です。
ご本人は遺言書に氏名のみを記名、押印するだけで成立します。
しかし、証人2名を手配したり、遺言書の原案について公証人と打ち合わせをすることを要するので、時間と費用が嵩む傾向にあります。

秘密証書遺言とは

遺言の内容を公開せず、秘密にした状態で公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言書です。