相続手続きの流れ

①推定相続人の調査

被相続人の出生から現在までの戸籍謄本・除籍謄本を収集し、相続人を確定します。
ここで、民法の法定相続人を特定するとともに、法定相続分(2分の1、3分の1など)を確定します。この調査を怠ると、後々作成する遺産分割協議書に漏れが出て、再度遺産分割協議を行ったり、新たな紛争が発生したりと費用も時間もかかってしまいます。
非常に重要な調査です。

②相続財産の調査

おおまかには預金、不動産、株などの有価証券の3つに大別されます。
預金は金融機関へ預金残高証明書、不動産は固定資産税評価額証明書、不動産登記簿謄本、株は信託会社や証券会社などで株の終値情報のヒアリングや残高証明書などを取得をし、相続開始時(死亡時)の財産価値を把握します。
提出する書類も多く、待ち時間も長い点でお忙しい方にとっては非常にネックとなります。

③遺産分割協議書の作成

①、②の調査を完了した後、相続人で話し合い、相続する財産を確定していただきます。
その後、その情報をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をしていただきます。これによって各種金融機関や法務局などで遺産の移転手続きが可能となります。

④遺産を各相続人へ移転

③の遺産分割協議書をエビデンスに遺産の移転手続きを実行していきます。
この手続きでは被相続人(亡くなられた方)の出生から現在に至るまでの戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書などが必要となり、手続きも非常に煩雑となります。


当センターでは、以上の4つのお手続きを全て代行いたします。

ご依頼者は署名、押印をしていただくだけでOKです。
弊所は司法書士、税理士と提携しておりますので、窓口を一本化でき、効率的かつ低料金で手続きを進めることが可能です。※紛争性があれば非弁行為となりますので、お受けできません。提携の弁護士をご紹介いたします。