遺言書を作るべき方
次の方は、遺言状を作ることを
強くオススメします。
●他の息子・娘・兄弟姉妹よりもお世話を見てくれた人、長男などがいる場合
必ずお世話をした人はいます。その貢献度が高い人に財産は多く遺すことが真の平等の実現であります。お世話をした人も、両親に財産を遺してもらいたい方は遺言状を作ってもらうべきです。遺言状がなければ、トップページでご説明したように法律通り財産は残りますし、相続手続きも非常に時間がかかります。無料でお電話でのご相談を受け付けておりますので、なんなりとお申し付けください。
●お子様のいない方(ご夫婦・独身)
民法では法定相続人の順位として、息子が第1順位、両親などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位と決まっております。
そして、配偶者は必ず相続することとなります。
では、配偶者はいるが、息子も両親がいない場合どうなるか。
配偶者と上記の第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
ご自身の兄弟姉妹には財産を遺さず、愛する配偶者に100%遺したい場合には遺言書が必要です。
そして、仮に兄弟姉妹が亡くなり、甥や姪が存在していれば、代襲相続人となり、相続権を有することとなります。
こうなると非常に複雑かつ煩雑な状況となります。
遺言書がないと、配偶者と兄弟姉妹(亡くなっていた場合は甥・姪)と遺産分割協議で話し合い、全員の同意があって財産は分配されます。しかし、こじれると調停や審判へ移行し、弁護士費用などもかかり時間と費用も無駄にするばかりか、
遺したくない人にも一定の財産が渡ってしまいます。
そこで、遺言書を活用することで、配偶者へ100%財産を遺すことができるとともに、
兄弟姉妹や甥・姪をシャットアウトすることができます!
これが遺言書の最大の利点です。「シャットアウト」です。
兄弟姉妹には「遺留分」はないため、完全に遮断できます。
●娘や息子などの親族と険悪な関係となっている方
上記の通り、民法では法定相続人の順位として、息子が第1順位、両親などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位と決まっております。
そして、配偶者は必ず相続することとなります。
上記ケースと同様に正しい遺言状を書いておかないと息子や娘、場合によっては兄弟姉妹に財産がわたる形となります。これは民法のルールです。
「こんな息子に・・・」「こんな娘に・・・」遺したくない!
とお考えの方は早急に対応すべきです。
お世話になった方、尊敬する方に財産を遺すための唯一の方法が「遺言」です。
しかし、息子や配偶者に認められている遺留分には配慮しなければなりません。
いずれにせよ、遺言書を書かなければ、あなたの大切な財産は遺したくない者に渡ってしまう結果となります。
遺言書で本当に遺したいと思える人を指定して、生前にきちんと対策しておくことが大事です。