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遺言書の見本・文案・例文・雛形のサンプル集

こちらでは、「大阪北摂遺言書作成支援センター」専属行政書士による、「遺言書の見本・サンプルと書き方や作成のポイント」をご案内します。
※重要※下記遺言書の見本・例文・サンプルの記載方法は、あくまで1つの例です。
過去、弊所で実際に作成されているご依頼者の遺言書の内容を踏まえても、個別具体的な利害関係が伴っていることから、複数の条項をうまく組み合わせる必要があります。
お気軽に私ども「大阪北摂遺言書作成支援センター」の専属行政書士にご相談ください。

公正証書作成に必要な書類と段取り


①遺言者の本人性を確認する資料
主に3カ月以内に発行された印鑑登録証明書を公証役場へ提出します。
また、運転免許証やパスポートのように、本人の顔写真付きの公の官署が発行した証明書でも可能です。さらにいこのような資料が一切なく、これから印鑑登録する時間的余裕もない場合は、遺言者本人のことをよく知っている人に遺言者が誰々であることを証言してもらい、それを公正証書遺言へ記載する手段もあります。

②相続・遺贈を受ける相手を特定する資料
遺言者が身内の方に相続あるいは遺贈する場合は、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本が必要となります。ただし、注意していただきたいのが、子が結婚したら除斥となりますので、遺言者の戸籍謄本を請求すると、遺言者とその配偶者の子としか記載されていない戸籍が交付されます。これでは意味がないので、現在戸籍ではなく「改正原戸籍」を請求してください。これは、遺言者の夫婦、親子関係がすべて記載されており、実務上こちらを公証役場へ提出します。手数料は現在戸籍よりも300円ほど高く750円程度となります。
一方、相続権を全く持たない第三者に遺贈する場合には、その人の住民票を提出します。遺贈する者を特定する必要があるからです。

③相続・遺贈する不動産の特定および手数料算定の基礎となる資料
相続させたり遺贈する財産が不動産の場合には、不動産の登記簿謄本が必要です。これは、法務局で調達可能です。これに加え手数料算定の基礎となる、不動産の評価額が記載されている最新の納税通知書か、市町村役場に出向き最新の固定資産評価証明書を入する必要があります。また、預貯金、株などの金融資産については、最新残高の記載ある通帳や金融機関発行の書類等を持参する必要があります。要するに目的は公証人の手数料を算定するために財産価額を特定します。公証役場手数料については別頁で解説しておりますいので、ご参照ください。

④証人2名について
公正証書遺言を作成する場合、法律上2名の証人を必要とされています(民法969条)。
しかし、証人資格にも制限があります。具体的には、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は証人適格がないとされています(民法974条)。つまり、公正証書遺言の証人は、遺言者と全く親戚関係のない他人になってもらうことが無難といえるでしょう。

⑤公正証書遺言作成当日必要な物
証書作成当日に必要な物は、手数料と、遺言者の実印(本人性の確認が印鑑証明書の場合)と証人2名の認印。プラス公証役場への手数料です。

⑥公正証書遺言の準備と作成等
すべて手続を行うには、公証人のスケジュール次第ですが、3日から1週間はかかります。場合によっては、内容が単純ですべての資料が調っており、手数料も用意してあり、証人2名もすぐ手配でき、公証人の予定も空いている場合は相談日当日作成ということもあります。公正証書を作成するにあたって、上記のようにそろえなければならない書類も多く、公証人と文案についての打合せも必要であり、さらには予定調整、証人の手配などやるべきことは多岐にわたります。

★ポイント
当センターでは豊富な実績と経験に基づき、上記の長いフローをスピーディーに行い、公正証書を作成する段取りを代行いたします。戸籍・登記簿謄本の取得も代行し、公正証書作成もサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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