コロナウイルスによる遺言書の需要増

コロナウイルスと遺言状

今般、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るう中、誰しもが「死」を間近に感じるようになったはずです。当事務所も急増するご相談を受けて、コロナウイルスが流行する前よりも万全の備えをしておく必要性が極めて高いことを再認識しました。


このような状況、遺言書のニーズは今後どうなっていくのでしょうか。以下解説します。

●「そのうち書くもの」から「今すぐ書くべき、今すぐ書いてもらうべき」に変化

遺言書は緊急性のある危篤状態に書くものというイメージが強かったと思われます。しかし、コロナ流行前から遺言書はそもそも「健康なうちから準備しておく」ということはセミナーを通じてご理解いただいていたお客様もいました。なぜなら、遺言書を書くには民法963条で遺言能力がなければ、遺言書は無効となると規定されており、認知症などが進むとそもそも書けない事態に陥るからです。その結果、遺したくない者、疎遠になった者に法定相続分の財産は遺産分割協議を経て残されていく状況が目立っておりました。

しかし、コロナウイルスの影響で、急死リスクが急増しており、いつ何が起こるか想定できない世の中となりました。これは紛れもない事実です。現状の腰の重さから逃げ、先送りにしては、より大きな損害が発生する可能性が高いといえるでしょう。

そこで、問合せをいただく方々からのご意見でも「遺言書の必要性を再認識しました。」「いますぐに書きたいです」といったご相談を頂く機会が急増しました。
これはニーズが変化しております。

●公正証書遺言での作成需要増

公正証書遺言とは、公証役場に在籍する公証人(元裁判官、検事、弁護士)が関与し、作成する遺言書をいいます。この公正証書遺言の最大のメリットは、法のプロである公証人が関与している遺言書のため、自分で書く遺言書より無効になる心配も少なく、さらに紛争防止能力が非常に優れている。客観的に信用性の担保されている確実性のある遺言書なので、非常に問合せが増えております。しかし、手続きが公証人との打合せなどを複数回行うとともに、不動産登記簿謄本、路線価算定、戸籍謄本、住民票などの必要書類を集めては、提出する作業を行います。場合によっては、推定相続人の立証も行う必要があったりと法律の知識を要する状況となっております。

このように公証人との打合せなどは非常に手間と時間がかかります。
そこで、当センターが推定相続人調査や財産調査、戸籍収集、文案作成、公証人との打合せをまるまる代行し、ご依頼者は当日の調印日に公証役場へお越しいただきご捺印いただくのみです。

当センターが公正証書の手続を代行することで、ご依頼者の利益、ご家族の平穏につながるので非常にコロナウイルスの影響もあり、ご依頼が急増しております。

公証人手数料などが別途生ずるため、この点は当センターへお気軽にご相談ください。

●当センターの取り組み

新型コロナウイルスによる遺言書の需要増し、「いますぐ遺言」の緊急性、必要性が顕在化していることを受けて、当センターでは公正証書作成に関するお電話での無料相談を実施しております。そして、ご依頼をいただく際にも面談を必要最小限、除菌措置、マスク着用を徹底し、速やかにご依頼者のご意向を公正証書へとカタチにすることを任務としております。公正証書作成実績は大阪・北摂エリアでも以下の写真のように非常に実績があります。コロナウイルスの急死リスク、いつ何が起こっても大丈夫なように準備をしておきませんか。お気軽にご相談くださいませ。

新型コロナウイルスと遺言状

遺言公正証書は相続人様を守る「盾」でもあり、相続手続きを進める上で金融機関や行政機関への「剣」でもあります。

新型コロナウイルスと公正証書遺言

皆様の安心、想いを遺言書という「未来の設計図」に残すことを強くオススメします。お手続きはお任せください。

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